土地権利書とはどんなもの?紛失した場合どうなるのかもご紹介
不動産に関連する書類にはさまざまなものがあり、土地を購入した際に受け取る土地権利書もそのひとつです。
土地を取得した際に受け取った書類の多くは該当の土地を売却する際に再び必要になりますが、土地権利書もそうなのでしょうか。
今回は、土地権利書とはどのようなものか、紛失した場合はどうなるのかについてご紹介します。
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土地権利書とはどのようなものか
土地権利書とは、土地の所有者が変わり所有権の移転登記が完了したことを証明する書類です。
つまり、現在その土地の正式な所有者が記載されている人物であることを証明する書類になります。
一般的には権利書と呼ばれていますが、正式名称は登記済権利証です。
登記済権利証はもともと紙の書類でしたが、現在は発行されておらず、電子データである登記識別情報に切り替わっています。
登記識別情報は12桁の英数字からなり、情報を照合するためのパスワードのような役割を持つ存在です。
登記識別情報が交付されると登記識別情報通知書が届き、住所や名義人、不動産番号などを確認できます。
登記済権利証と登記識別情報はどちらも不動産取引の現場で土地の権利書として機能する存在です。
これらの土地の権利書はあくまでも移転登記の完了を証明する書類であるため、不動産の登記情報そのものが記載されている登記簿とは異なります。
登記簿は手数料を支払えばいつでも誰でも確認できますが、権利書は名義人の本人確認書類であるため登記の変更手続き以外ではあまり閲覧されません。
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土地権利書を紛失するとどうなる?
土地権利書は移転登記が完了した際に一度だけ発行される書類であり、紛失した際は再発行ができません。
しかし、土地権利書を紛失しても土地の売却が不可能になるわけではなく、代わりになる対処法が存在します。
たとえば、事前通知制度を利用すれば土地の所有者であることを証明可能です。
法務局に権利書の紛失を説明すると送付される事前通知書を、決められた期間内に返送して証明を完了します。
また、司法書士などの専門家を資格者代理人にして法務局への手続きをおこなってもらう「本人確認情報の提供制度」も利用できます。
ただし、専門家に依頼する際は報酬の支払いが発生するため注意が必要です。
さらに、所有権移転登記の際に公証人に立ち会ってもらえば、権利書がなくとも本人であると証明できます。
実印と印鑑証明書、委任状などを持って公証役場に行き、手数料として3,000~1万円を支払って書類手続きをおこないましょう。
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まとめ
土地権利書は不動産の移転登記が完了したことを証明する書類であり、不動産売却時の本人確認にも用いられます。
不動産を売却するときに権利書を紛失していても、対処法を用いて本人確認ができれば不動産の売却自体は可能です。
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株式会社HOME UP スタッフブログ編集部
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