不動産の売買契約後に手付解除する方法や仲介手数料についてご紹介
不動産売買をおこなった場合、手付金を交付することが一般的です。
ですが、手付金の種類によっては売買契約後に理由を問わず、契約そのものを解除できる方法もあります。
今回は不動産の売買契約後に手付解除する方法や、仲介手数料についてご紹介します。
売買契約後の手付解除とは?
売買契約後におこなえる手付解除とはいったいどのようなものなのでしょうか。
手付解除とは、売主買主双方によって取り決めた手付解約期日内であれば、不動産売買契約を解除することができます。
どのような理由がある場合でも、期日内であれば理由を伝えることなく契約の解除が可能です。
手付金に種類があり、手付解除に該当するものは、手付金の相当額を相手方に支払うことで契約解除の権利を確保するための手付金となっています。
不動産の売買契約時の手付解除の方法とは?
不動産の売買契約の手付解除をおこなうにはどのような方法があるのでしょうか。
手付解除は手付解除期日内であれば、契約の解除が可能なこととなっています。
解除する方法は、期日内に手付放棄し手付倍返しすることで解除することが可能になります。
手付倍返しとはどのような方法なのでしょうか。
手付倍返しは、手付金を返金したうえで、手付金と同等の金額を支払うことです。
このような手続きをおこなうことで、理由を問わずに契約解除が可能になります。
また、契約解除の通知方法は書面でおこないます。
トラブルを避けるためにも配達証明付きの内容証明郵便で通知すると良いでしょう。
手付解除した場合の仲介手数料とは?
不動産の売買契約後に手付解除した場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか。
手付解除で契約が解除された場合、一度契約が発生している状態になります。
そのため、仲介手数料は支払うべきと判断される場合が多くあります。
ですが、仲介手数料は成功報酬に該当するため、手付解除の場合は実際に契約が成立しているかは業者やタイミングによって考え方が異なります。
そのため場合によっては一度支払った仲介手数料を返還する場合があります。
一方で一度契約が成立しているため、返還されない場合もあります。
まとめ
不動産の売買契約後に手付解除する方法や、仲介手数料についてご紹介してきました。
仲介手数料について業者ごとに対応が異なる場合があるため事前に確認が必要です。
売買契約をおこなう前に、解除する場合の手続きについても念のため確認しておくと良いでしょう。
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株式会社HOME UP スタッフブログ編集部
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