
住宅購入時に名古屋でかかる税金は?主な種類や軽減方法も紹介
住宅を購入する際、多くの方が「税金はいくら必要なのか」と不安に感じていらっしゃることでしょう。特に名古屋市での住宅購入は、初めての方にとって分かりにくい内容が多くあります。この記事では、契約時や購入後にかかる主な税金、そしてお得な優遇制度まで、分かりやすくまとめています。これから住宅を購入される方が、税金面でも安心して新たな生活を始められるよう、基本から詳しくご案内いたします。

住宅購入時にまず抑えておきたい主な税金(名古屋市)
名古屋市で住宅を購入する際に特に注意すべき税金は、売買契約書に貼付する印紙税、所有権移転登記などに関する登録免許税、そして不動産取得税の三種類です。それぞれの概要を以下の表にまとめました。
| 税金の種類 | 目安や税率 | ポイント(名古屋市の場合) |
|---|---|---|
| 印紙税(契約書に貼付) | 売買価格に応じて数百円~数万円(例:1,000万円超5,000万円以下は1万円) | 契約書1通につき契約価格に応じた収入印紙が必要。貼付忘れに罰則あり |
| 登録免許税(登記にかかる税金) | 土地の所有権移転:約1.5%、建物保存登記:約0.15%/移転登記:約0.3%、抵当権設定:約0.1%(軽減適用時) | 住宅用家屋証明書を取得し要件を満たせば大幅に軽減可能 |
| 不動産取得税(取得時に一度だけ) | (評価額-控除額)×3%(本則4%の軽減) | 新築住宅は控除額1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)により税額が軽減 |
以下では、それぞれの税金について、もう少し詳しく説明いたします。
まず、印紙税についてです。不動産売買契約書には「収入印紙」を貼付する必要があり、例えば売買金額が「1,000万円超5,000万円以下」の場合、1通につき1万円の印紙が必要です。住宅購入時には売主・買主それぞれが原本を保有することが多いため、契約書は2通作成され、それぞれに印紙を貼る必要があります。貼付漏れがあると、「過怠税」として本来の額の3倍の罰金が課される可能性があるため、注意が必要です。
次に、登録免許税です。不動産登記にかかる税金で、税額は「不動産の課税標準(評価額)×税率」で計算されます。名古屋市でも、住宅用家屋証明書を取得すると以下のような軽減が受けられます:
- 所有権保存登記:0.4% → 0.15%
- 所有権移転登記:2% → 0.3%
- 抵当権設定登記:0.4% → 0.1%
さらに、特定認定長期優良住宅であれば、これらいずれも0.1%に軽減される場合があります。住宅用家屋証明書の取得には手数料が1物件につき1,300円で、市税事務所や電子申請サービス(エルタックス)を利用して申請が可能です(取得後1年以内に登記を済ませる必要がある点は注意が必要です)。
最後に、不動産取得税です。これは土地や住宅を取得した際に一度だけ課される都道府県税で、評価額に税率を乗じて算出します。名古屋市を含む愛知県では、現在、新築住宅に適用する場合、評価額から1,200万円を控除した上で3%の税率が適用され、本則の4%より軽減されています。もし長期優良住宅であれば、控除額は1,300万円になります。この制度には期限があり、令和9年(2027年)3月31日までが対象とされています。
以上のように、住宅を取得する際にはこれら三つの税金を見落とさず、さらに軽減措置を積極的に活用することが重要です。特に印紙税や登録免許税の軽減は、要件と申請を確実に行わないと受けられませんので、手続きの漏れにはくれぐれも注意してください。
購入後も毎年かかる税金の種類
住宅を購入された後も、毎年かかる税金として「固定資産税」と「都市計画税」があります。こちらは名古屋市をはじめ全国の自治体で共通する仕組みです。
まず、固定資産税は、所有している土地や家屋などの「評価額(価格)」に対して、所定の税率をかけて算出されます。名古屋市ではその税率が1.4%と定められています。また、課税の基準となる評価額は3年ごとに見直しが行われる仕組みです。評価額は「課税標準額」として用いられ、これに税率をかけて税額が決まります(課税標準額=評価額)
次に、都市計画税についてです。こちらは道路や公園、下水道などの都市整備に充てられる税金で、市街化区域内にある土地・家屋に対し課されます。税率は固定資産税と併せて、評価額に対して0.3%です。市街化調整区域にある住宅については、この都市計画税が課されない点にも注意が必要です。
| 税金の種類 | 税率 | 税の対象 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 土地・家屋などの評価額 |
| 都市計画税 | 0.3% | 市街化区域内の土地・家屋(対象外の場合あり) |
さらに、税負担が始まる時期についても大切なポイントです。税は毎年「1月1日」時点で固定資産を所有している方に対して課税され、その年の会計年度(4月1日から翌年3月31日)分として納税義務が発生します。つまり、1月1日時点で所有されている方に、その年の4月から税の負担が生じる、という仕組みです。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 評価額が基準、3年ごとに見直し |
| 都市計画税 | 0.3% | 市街化区域に所在する場合のみ課税 |
| 課税開始時期 | 1月1日現在の所有者に課税 | その年の4月から負担開始 |
住宅ローン利用者が受けられる税の優遇制度
住宅ローンを利用される方には、大きく「所得税に対する住宅ローン控除」と「住民税(市県民税)に対する控除」の二つの優遇制度があります。まず所得税については、令和四年から令和七年末までの入居者を対象に、最大十三年間控除を受けられる制度が設けられております。また、省エネ基準を満たす新築住宅などでは、控除期間がさらに延長される場合もあります。
| 対象期間 | 控除期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和4年~令和5年入居の新築住宅(省エネ基準適合) | 13年 | 省エネ性能が必須 |
| 令和6年~令和7年入居の新築住宅 | 10年 | 基準により変動あり |
| 既存住宅(令和4年~令和7年入居) | 10年 | 省エネ基準の区分なし |
(注:令和四年一月から令和七年十二月末までに入居された住宅が対象となります)【所得税控除期間の延長など】と、【省エネ基準に応じた対応】は、市県民税の控除限度額にも影響します。名古屋市では令和四年以降の入居について、住民税控除限度額は「課税所得金額の×五%、最大九万七千五百円」と設定されております【住民税控除限度額】。
| 種別 | 課税所得×何% | 上限額 |
|---|---|---|
| 住民税控除(令和4年~令和7年入居) | 5% | 97,500円 |
このような控除を受けるには、まず入居した年には確定申告が必要です。翌年以降は年末調整での手続きや、税務署から届く書類を利用して対応が可能です。特に省エネ性能適合証明や入居の時期、住宅の区分などにより控除額や期間が異なるため、事前に確認されることが大切です。
名古屋市内にお住まいの方は、初年度の確定申告の際には必要書類(売買契約書、ローン残高証明書、登記事項証明書など)をしっかりご用意ください。翌年以降は金融機関からの年末残高証明書や税務署からの申告書を活用し、スムーズに控除を受けていただけます。

名古屋市で税負担を軽減するための知っておきたいポイント
名古屋市における不動産の税負担を軽減する際、以下のようなポイントを特に押さえておくと安心です。
| ポイント | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽減措置の期限と対象条件 | 認定長期優良住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額(最大7年間)されます。 | 減額申請は新築の翌年1月31日までに必要です。 |
| 評価替えのタイミングと税額変動 | 固定資産税は3年ごとに評価替えがあり、評価額は令和6年度に見直され、令和7年度は据え置きの年度です。 | 地価の下落に応じて価格の修正が行われる場合があります。 |
| 問い合わせ先 | 名古屋市では、各区を担当する市税事務所が固定資産税に関する窓口です。 | 土地・家屋の利用状況に変化があった場合は速やかに連絡をしてください。 |
まず、名古屋市では「認定長期優良住宅」として認定を受けた住宅に対し、新築後一定期間、固定資産税の減額措置を実施しています。たとえば、3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅の場合、最長7年間、住戸1戸につき居住面積120平方メートルまでの部分の固定資産税が2分の1になります。その他の住宅でも最大5年間減額が適用されます。申請は住宅が完成した翌年の1月31日までに、区を担当する市税事務所へ「減額申告書」を提出する必要がありますので、ご注意ください(令和8年3月31日までの新築が対象です)。
次に、名古屋市では原則として3年ごとに土地や家屋の評価額を見直す「評価替え」が行われます。直近では令和6年度が評価替えの基準年度であり、令和7年度はその評価額が据え置かれる「据え置き年度」です。とはいえ、地価の著しい下落がある場合には、評価額の修正が行われることがありますので、ご自身の資産について確認することが重要です。
最後に、税について確認したい場合には、各区を担当する「市税事務所」の固定資産税課が窓口となります。土地や家屋の利用状況に変更があった場合(たとえば用途の変更や区画の変更など)は、担当窓口へ速やかにお知らせいただくことで、特例措置の適正な適用や審査を受けられます。また、税額に不服がある場合には、所定の期限内に「評価審査の申出」も可能です(審査申出は、令和7年度の課税価格公示後3か月以内が目安です)。
まとめ
住宅の購入に際しては、印紙税や登録免許税、不動産取得税といった初期費用の税金に加え、毎年続く固定資産税や都市計画税も重要なポイントとなります。これらの税金は法律や評価額に基づいており、名古屋市独自の課税条件や軽減措置が用意されています。さらに、住宅ローン控除などの優遇制度も賢く活用すれば税負担を減らすことができるので、ご自身の状況に合った手続きをしっかり確認しましょう。税制は定期的に見直されるため、ご不明点があれば早めに専門家までご相談いただくことが安心への近道です。
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株式会社HOME UP スタッフブログ編集部
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