
名古屋市で不動産売却を考えたとき税金はどうなる?譲渡所得や控除の仕組みを解説
不動産を売却するとき、「どれくらい税金がかかるのか分からず、不安だ」と感じていませんか。特に名古屋市で不動産の売却や購入を検討中の方にとって、税金の仕組みや計算方法は複雑に思えるかもしれません。本記事では、不動産売却にまつわる主な税金の種類や計算方法、名古屋市ならではの特例制度や注意点まで、どなたでも分かるよう丁寧に解説します。分かりやすく整理していますので、安心して読み進めてください。

名古屋市で不動産を売却するときにかかる主な税金と計算概要
名古屋市で不動産を売却する際に、売主が負担する主な税金には、譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別所得税)、印紙税、さらには場合により登録免許税が挙げられます。譲渡所得税は、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。取得費に不安がある場合には、譲渡価格の5%を取得費として扱うことも可能です。なお、所有期間が5年超の「長期譲渡所得」は税率が低く(約20.315%)、5年以下の「短期譲渡所得」は高率(約39.63%)となります。それぞれ、所得税・住民税に加えて復興特別所得税が上乗せされます。
| 税目 | 概要 | 適用区分など |
|---|---|---|
| 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税) | 売却益(譲渡所得)に対して課税 | 所有期間で税率が変動(長期・短期) |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙の費用 | 売買価格に応じて税額決定 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消などの登記費用 | 通常は買主負担だが売主負担となる場合あり |
具体的な税率は、保有期間5年超の場合、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=約20.315%、5年以下の場合は所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=約39.63%です。
売買契約時には印紙税がかかり、たとえば売買価格が5,000万円の契約では印紙税が約1万円となることがあります(税率は令和時点のもの)。また、ほかに抵当権が残っている場合は、売主負担で抵当権抹消登記のための登録免許税が発生することがあります。
譲渡所得税の計算方法と納税のタイミング
不動産売却による譲渡所得税は、以下の計算式で求められます。
| 計算項目 | 具体的内容 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 売却収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) |
| 取得費 | 土地・建物の購入代金および取得に要した費用 - 建物の減価償却費(非事業用の場合、定額法で計算) |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、印紙税、測量費、立退料など、売却に直接要した費用 |
取得費は実際の支出に基づく「実額法」と、取得費が不明な場合の「概算法(売却収入の5%)」のいずれか高い額を選んで計算できます 。
建物の減価償却費は、定額法により「建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数」で算出します。構造ごとの償却率や耐用年数も定められており、所在地や構造に応じた適切な計算が必要です 。
譲渡所得が算出できれば、所得税と住民税を合わせた譲渡所得税が求まります。税率は所有期間により異なり、名古屋市を含む全国共通で、以下のようになります。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5% → 合計約20.315%
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9% → 合計約39.63%
この税額は、売却した翌年の確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に自己申告により納付します 。
申告期限を過ぎると「無申告加算税」「延滞税」が課されるおそれがあります。特に延滞税は年率で上昇し、無申告加算税も最大で20%程度の税率があるため、十分な注意が必要です 。

税負担を軽減する特例制度の概要(名古屋市の検討者向け)
名古屋市で居住用不動産を売却される方に向けて、税負担を軽くする可能性のある主な特例制度を3つ、分かりやすくご紹介いたします。
まず、「居住用財産の3000万円の特別控除の特例」は、ご自身が住んでいた住宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その金額から最大で3000万円を控除できる制度です。控除額以内であれば、譲渡所得に対する課税がなされません 。
次に、「所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例」は、10年以上所有していた住宅の売却に限り、譲渡所得6000万円以下の部分に対して所得税・住民税を合わせた税率が約14.21%へと軽減される制度です(通常の長期譲渡所得税率は約20.315%) 。
これら2つの特例は併用できます。つまり、まず譲渡所得から3000万円を控除し、控除後の金額に対して10年超軽減税率を適用できます。たとえば、控除後の課税譲渡所得が4000万円の場合、その全額に14.21%の税率が適用されることで、節税効果が大きくなります 。
なお、各特例を適用する際には、いくつかの利用条件にご注意ください。たとえば、売却する住宅が自らが居住していたものであること、売却の対象が親子や夫婦などといった特別な関係による取引でないこと、特例の適用を受けていないことなどが求められます。また、軽減税率の特例は、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが要件です 。
以下の表に、特例制度の概要をまとめました。
| 特例名 | 内容 | 併用の可否 |
|---|---|---|
| 3000万円特別控除 | 譲渡所得から最大3000万円を控除し、控除額以内なら非課税 | 可能 |
| 10年超所有軽減税率 | 譲渡所得6000万円以下の部分に税率14.21%を適用(長期所有) | 可能 |
| 他の特例(例:買換え特例) | 買い替えで課税を繰り延べるが、非課税にはならない | 併用不可の場合あり |
名古屋市で売却益課税を考える場合の税金対策と準備のポイント
名古屋市で不動産売却を検討されている方に向けて、税金対策と申告の準備に役立つポイントをわかりやすく整理しました。
| 対策・準備項目 | 内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得の事前シミュレーション | 売却価格から取得費や譲渡費用、控除(例:3,000万円控除)を差し引いて課税対象額を計算 | 所有期間によって税率が異なるため、長期・短期それぞれで試算を行う |
| 必要書類の整理・保管 | 売買契約書、登記事項証明書、領収書(仲介手数料・諸費用など)を漏れなく保管 | 確定申告の際に提出が必要なため、紛失や未整理を避ける |
| 税務署や窓口での相談 | 譲渡所得の計算方法や申告時期、控除適用の可否などについて相談可能 | 申告期限前に一度相談して不安点を整理するのがおすすめ |
まず、税金負担を抑える第一歩となるのは譲渡所得の事前シミュレーションです。たとえば、「譲渡所得=売却額-取得費-譲渡費用-特別控除額」で算出します。居住用不動産であれば3,000万円の特別控除が利用でき、条件を満たせば課税対象額を大幅に減らせます。また、所有期間が5年以下か超えるかで税率が変わるため、いずれの場合も試算して比較することが重要です 。
次に、申告準備に欠かせないのが必要書類の整理です。具体的には、売買契約書、登記事項証明書、仲介手数料や印紙税、登記費用などの領収書が挙げられます。これらは確定申告の際に「譲渡所得の内訳」として添付または提示が求められますので、整理された状態で保存することが望ましいです 。
最後に、税務署や相談窓口の活用もぜひご検討ください。譲渡所得の計算方法、控除の適用可否、申告のタイミングなど、不明点は相談することで安心して進められます。特に、申告期限(売却の翌年の確定申告期間)前に相談を行い、情報を整理しておくことが効果的です 。
まとめ
名古屋市で不動産を売却する際には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税など、さまざまな税金が発生します。特に譲渡所得税は所有期間や特例の有無によって大きく異なりますので、事前に計算方法や税率を把握しておくことが大切です。適用できる控除や軽減措置を活用することで、税負担を軽くすることも可能です。また、確定申告の時期や必要書類の管理も重要なポイントです。不動産売却の検討段階から税金の知識を持ち、しっかりと準備しておくことで、後悔のない取引につながります。
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