中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?宅建業者と個人の流れを解説!
中古物件を売りに出したいけれど、売買契約が成立してから瑕疵が見つかりトラブルに発展するのが怖いと感じていませんか。
そのような中古住宅を売却したくても売りに出せずにいる方に、国土交通省が推奨する既存住宅売買瑕疵保険をおすすめします。
既存住宅売買瑕疵保険について理解して、不要な不動産を安全に処分しましょう。
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中古住宅のリスクに備える既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を対象にした住宅診断と、購入後に欠陥が見つかったときに備える保険が一体化した保険制度です。
こちらの保険に加入している物件は、最長5年間にわたり、購入後に瑕疵が見つかった際に修繕費用が保険から支払われる点がメリットです。
具体的には、既存住宅瑕疵保険は宅建業者タイプと個人タイプの2種類があります。
タイプによって保険契約手続きの流れ、保証期間、保険金に違いが見られるため、それぞれについて以下でご紹介します。
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宅建業者が既存住宅売買瑕疵保険の手続きを進める流れ
宅建業者タイプの保険とは、宅建業者が物件の売主であり、保険の被保険者になります。
宅建業者が保険法人事業者へ保険の申し込みの手続きをおこない、保険法人の検査を受けると、物件の引き渡し前に保険証券が届く流れです。
保険期間については、加入する保険商品によって2年または5年と異なり、補償の開始期に関しても違いが見られる場合もあります。
支払われる保険金額は、支払い限度額500万円または1,000万円以内で、実際の修繕費用から10万円を差し引いた金額の80%です。
業者が倒産していた場合には、買主が受取人になります。
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個人で既存住宅売買瑕疵保険の手続きを進める流れ
個人タイプの既存住宅売買瑕疵保険は、物件の売主は個人ですが、保険の被保険者は検査機関になります。
個々の人が専門機関に住宅診断と保証を依頼すると、検査機関側が保険法人事業者へ保険の手続きを代理で行ってくれます。
保険期間は1年または5年となり、1回あたりに支払われる保険金額は、修繕費用から5万円を差し引いた金額の100%です。
この場合も、検査機関が倒産していた場合は、買主が受取人になります。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険は、宅建業者タイプと個人タイプとでは、手続きの流れや保証内容などで違いが見られます。
一方、どちらのタイプも売買契約後に瑕疵が見付かったときに、しっかりと備えられる安心感が魅力です。
さらに既存住宅売買瑕疵保険について詳しい話を聞きたい方は、不動産会社へご相談ください。
名古屋の不動産のことなら株式会社HOME UPへ。
ぜひ、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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株式会社HOME UP スタッフブログ編集部
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