マンションを売却する際の固定資産税はどう精算する?注意点をご紹介

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マンションを売却する際の固定資産税はどう精算する?注意点をご紹介

不動産を所有している限り固定資産税が発生しますが、一年の途中でマンションを売却した場合、その支払いはどうなるのでしょうか。
マンションが新しい持ち主の手に渡ったからと言って、まるまる一年分の固定資産税が浮くわけではありません。
今回は、マンションを売却した際の固定資産税はどう精算するのか、精算の時期や注意点についてご紹介します。

マンションを売却する際の固定資産税の精算

固定資産税を直接税務署に納めるのは、1月1日時点でその不動産を所有していた方です。
そのため、基本的に一年の途中でマンションを売却した場合は、売主の方がまとめて固定資産税を支払います。
ただし、途中からマンションの所有者が切り替わるので、その分の固定資産税を買主の方に支払ってほしいと考える売主の方がほとんどです。
その場合は、固定資産税を日割りにして、売主と買主の間で精算します。
ただし、関東では1月1日から所有権の移転日まで、関西では4月1日から所有権の移転日までが売主の方の持分と、起算日が地域によって異なるため注意が必要です。

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マンションを売却する際の固定資産税精算の時期

固定資産税の納税通知書が届いたあとであれば、すでに納めるべき税金の金額が分かっているため、問題なく精算できます。
しかし、納税通知書が届く前は納める金額が明確ではないため、精算の時期を決めなければなりません。
確実な金額で精算したい場合は、納税通知書が届くのを待ってから精算すると良いでしょう。
固定資産税の納税通知書は毎年5月頃に届くため、それ以降であればいつでも正確な金額で精算できます。
一方、早めに精算を済ませたい場合は、昨年支払った固定資産税の金額をもとに精算すると良いでしょう。
ただし、正確な金額ではないため、あとから再精算が必要になる場合があります。

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マンションを売却する際の固定資産税精算の注意点

売主の方としては、少しでも負担を軽くするために、買主の方にも固定資産税を負担してほしいと考えるものです。
しかし、法律上、買主の方には売主の方に課された固定資産税を支払う義務がありません。
そのため、話し合いがうまくまとまらず、固定資産税を負担してもらえないケースもあります。
また、固定資産税を精算するために支払ってもらったお金は、そのまま固定資産税として計上されるわけではなく、譲渡所得の一部です。
マンションを売却した際の利益と合わせて、譲渡所得税を課される可能性があることも注意点です。
固定資産税の精算に関しては、買主の方や税金のプロである税理士などとしっかり相談しておくと良いでしょう。

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まとめ

マンションを売却したあとの固定資産税は、相談によって買主の方に負担してもらえる可能性があります。
しかし、買主の方に負担の義務はなく、いつが起算日になるかも法律上の規定はありません。
そのため、必ずしも思ったとおりの金額を負担してもらえるわけではない点に、注意しましょう。
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