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任意売却が理由でブラックリスト入りする?注意点を解説!

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任意売却が理由でブラックリスト入りする?注意点を解説!

個人の信用情報に傷が付いてしまうブラックリスト入りは、多くの方が避けたいと考える事態です。
住宅ローンの滞納を理由に、不動産の任意売却を検討している場合、任意売却によってブラックリスト入りするのか気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、任意売却によるブラックリスト入りの可能性にくわえ、ブラックリスト入りした場合の注意点も解説します。

任意売却が理由となってブラックリスト入りする?

任意売却が直接的な理由となってブラックリスト入りすることは、基本的にありません。
そもそも信用情報とは、個人の支払いに関する履歴などが蓄積されたデータベースを指します。
国から指定を受けた機関の管轄下にあり、銀行や信販会社などが登録や閲覧をおこなうデータベースです。
そして一般的にいわれるブラックリスト入りとは、この信用情報に金融事故情報として登録されてしまうことです。
金融事故情報は、住宅ローン滞納が3か月以上続いたり、自己破産をしたりすると登録されます。
つまり、任意売却をおこなったために、ブラックリスト入りするわけではないのです。

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ブラックリスト入りした場合の注意点とは?

任意売却を検討するような事態では、すでにブラックリスト入りしているケースが多くあります。
ブラックリスト入りしてしまった場合の注意点としては挙げられるのは、クレジットカードの利用ができなくなることです。
クレジットカードの支払いは問題なくおこなっていても、ブラックリスト入りしたために、強制的に利用停止となるのも珍しくありません。
再び利用をしたい場合には、滞納した住宅ローンをすべて返済し、ブラックリストから除外されるのを待つしかありません。
ただし、最長で5年の期間はブラックリストに残り続ける点には注意しましょう。
続いての注意点として、連帯保証人のブラックリスト入りが挙げられます。
債務者が住宅ローンを滞納しブラックリスト入りした時点では、連帯保証人がブラックリスト入りすることはありません。
しかし、連帯保証人に返済の義務が発生しているにも関わらず支払いができないと、債務者同様にブラックリスト入りする恐れがあります。
任意売却を検討する際には、連帯保証人にも相談をし、可能な限り迷惑をかけない方法を探りましょう。

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まとめ

ブラックリスト入りは住宅ローン滞納などが理由となるため、任意売却が直接的な理由となるケースは基本的にありません。
しかし、任意売却を検討する時点では、すでにブラックリスト入りしている場合も多く、注意点を踏まえたうえでの売却方法の検討が必要です。
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