不動産売却において近隣トラブルの告知義務はある?売却のコツも解説!
長く暮らしていると、近隣トラブルなどを抱えているケースも少なくありません。
売却時には近隣トラブルに関して説明しなければならないのか、疑問に感じている方もいるでしょう。
今回は、不動産売却における近隣トラブルの告知義務について、問題が未解決のまま売るリスクやスムーズに売却する方法も含み解説します。
不動産買取を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却にあたり近隣トラブルの告知義務はあるのか
不動産売却の際に、売主は不動産が抱えている瑕疵に関して買主へ説明しなければならない告知義務を負っています。
そして、近隣トラブルは、瑕疵のなかでも環境的瑕疵に該当します。
つまり、近隣トラブルのある不動産を売却するケースでは、買主に対して告知が必要です。
トラブルを認識していながら、故意に買主へ告知せずに売却した場合、告知義務違反となり損害賠償や契約解除を求められる恐れがあります。
なお、環境的瑕疵の判断基準については、明確に定義されていません。
環境的瑕疵と判断されるかどうかは状況によるため、瑕疵と考えられる可能性が少しでもある場合には告知しておくほうが安心です。
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近隣トラブルが未解決のまま不動産売却を進めるリスクとは
近隣トラブルがある不動産は、売却価格が下がるリスクがあります。
実際の減額幅は、トラブルの内容や買主の許容範囲にもよりますが、瑕疵のない物件とくらべると値下がりしてしまう可能性が高いです。
減額を避けたいのであればトラブルを気にしない買主を探さなければなりませんが、その場合は売却活動が長期化する恐れがあります。
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近隣トラブルがある不動産を売却する方法とは
近隣トラブルを抱えている不動産の売却には、買取業者の利用を検討するのがおすすめです。
買取業者に依頼すれば、買主を探すために売却活動をおこなう必要がないので、短期間での売却が見込めます。
業者のなかには、即時買取をおこなってくれるケースも多く、家具などの残置物が残った状態でも早急に買い取ってくれる可能性が高いです。
なお、買取業者を利用する際には、訳アリ物件専門の業者を選ぶことをおすすめします。
訳アリ物件の買取実績が多ければ、買取から運用までのノウハウを生かし、不動産に価値を見出してもらいやすいです。
ほかには、売却不動産が所在している地域に特化している買取業者を選ぶのもおすすめです。
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まとめ
不動産売却において、近隣トラブルは環境的瑕疵にあたるので告知義務が生じます。
なお、トラブルを抱えたまま売却する場合には、売却価格が値下がりするリスクがある点は理解しておく必要があります。
スムーズな売却を希望する場合には、不動産買取業者を利用した売却方法がおすすめです。
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株式会社HOME UP スタッフブログ編集部
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