建物の用途変更とはなに?用途変更時の確認申請についても解説!
所有している建物の有効活用のために、オフィスビルから飲食店などの用途変更をおこなう場合があります。
しかし、用途変更は書類一枚を提出すれば終わるわけではなく、確認申請が必要な場合もあります。
今回は建物の用途変更とはなにかや、用途変更時の確認申請とは、確認申請の流れを解説します。
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確認申請が必要なこともある用途変更とは?
用途変更とは、所有する建物を現在の用途から異なる用途に変えることです。
しかし、建物の用途ごとに法律で定められた安全の基準は違うため、現在の設備や容積率のまま用途変更すると違反建築物になる場合があります。
用途変更を検討するなら、変更のためにどのような工事や手続きが必要か、しっかり理解しなければいけません。
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用途変更時に確認申請が必要なケースとは?
建物の用途を特殊建築物にする場合「規模が200㎡以内である」「類似用途への変更である」とき以外は、確認申請が必要です。
特殊建築物は住宅・事務所以外の用途の建物であるため、建物を店舗にする場合などは確認申請をしなければなりません。
以前は、確認申請が必要なのは変更する面積が100㎡を超える場合でしたが、現在は200㎡を超える場合に改正されました。
これは既存建物の有効活用を促す、国の施策が影響しています。
しかし、200㎡以下の変更で確認申請が必要ない場合でも、用途変更に伴う法律が適用されないわけではありません。
消火設備・避難設備を設置しなければいけない場合などは、法律に基づいて対応する必要があります。
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用途変更の確認申請の流れとは?
用地変更の確認申請をする際の流れは「資料の確認」「関係法令の確認」「確認申請書や図面作成」「工事着工・完了工事届の提出」の順序でおこないます。
用途変更は完了検査がないものの、完了工事届を提出しなければいけない点に注意が必要です。
また、完了工事届の提出先は確認申請をした機関ではなく、所轄の行政であることも覚えておきたいところです。
確認申請が不要な用途変更をする場合も、指定防火対象物などは工事の7日前までに消防署への届け出をしなくてはなりません。
用途変更の際に必要な書類は確認申請書だけでなく、建築図・設備図・確認済証・検査済証などたくさんあります。
事前に必要書類をすべて揃えておくと、スムーズに変更手続きを終えられます。
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まとめ
用途変更の際には建築基準法などの法律に従い、必要な工事や確認申請の手続きをしなければならないケースが多い点に注意しなければいけません。
工事に思わぬ費用がかかったり、許認可が下りるまでに時間がかかったりする場合も考えられるので、金銭面・時間面どちらにも余裕をもった計画を立てましょう。
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株式会社HOME UP スタッフブログ編集部
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