不動産購入時に手付金が返ってくるケースとは?金額相場もご紹介!
不動産を購入するつもりで支払った手付金は、売買契約を解約した場合どうなるのでしょうか。
返ってくるかどうかはケースによるため、事前に確認しておくと安心です。
今回は、不動産購入時に支払う手付金について、金額相場や返ってくるケースにはどのようなものがあるかをご紹介します。
返ってくる?不動産購入時に支払う手付金の金額について
買い主または売り主の一方的な都合で売買契約を解除するときの違約金という扱いになるのが、手付金です。
つまり、手付金が返ってこなくてもよいのであれば、売買契約をキャンセルできます。
手付金の金額は売り主と買い主の合意によって決める場合もありますが、新築戸建ての場合で物件価格の5%~10%が相場です。
いくらの物件を購入したらどのくらいの手付金が必要になるのか、それぞれ計算してみるとよいでしょう。
手付金は住宅ローンに含めて支払えないため、「そんなに自己資金を用意できない」という場合は、少ない金額の手付金でもよいか売り主に確認してみてください。
ただし、手付金が少額だと買い主が契約をキャンセルしやすくなるため、受け入れてくれる売り主は少ないと考えるべきです。
不動産購入時に支払った手付金が返ってくるケースは?
通常、売買契約を解除すれば手付金は返ってきませんが、返ってくるケースもあるので確認しておくとよいでしょう。
まず、住宅ローン審査にとおらなかった場合は、契約自体がなかったことになるというローン特約が適用されたときです。
ただし、仮審査から本審査までの間にほかで借金をした場合など、審査に落ちた原因が買い主にあるなら、手付金は没収となります。
また、売り主の都合で契約の解除を希望してきた場合や、引き渡し日を守らない場合、不動産の状況に虚偽があったなどの場合も、手付金は返ってくるはずです。
なお、契約後に家が激しく損傷したなど、契約時と異なる状況になってしまった場合も、売り主の契約違反となります。
たとえ売買契約後であっても、支払った手付金は返ってくるので安心してください。
まとめ
不動産を購入する側からすると、手付金はできるだけ少なくしたいはずです。
しかし、リスクを避けるために応じない売り主も多いため、しっかりと話し合いをすることをおすすめします。
また、手付金を持ち逃げされるなどのリスクをなくすために、支払った手付金を第三者のもとで保管する保全措置もあるため、くわしく確認しておくとよいでしょう。
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