増税後も安心な住宅購入の補助制度は?すまい給付金や住宅ローン減税を紹介
いよいよ10月より消費税が8%から10%へ引き上げになりましたね。
この増税にともなって、住宅購入に不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
でも、増税後は「すまい給付金の増額」や「住宅ローン減税の期間延長」という住宅購入者のための補助制度の優遇措置があるので安心です。
今回は増税しても安心な補助制度のすまい給付金の増額や住宅ローン減税についてフォーカスします。
増税しても安心な補助制度①:すまい給付金の増額
増税しても安心な理由の一つには、すまい給付金の増額があります。
もともと、すまい給付金は前回の消費税が5%から8%へ引き上げられたときにできた、住宅購入者の負担を減らすための補助制度です。
次の見出しでご紹介する住宅ローン減税と合わせると、幅広い収入層で住宅購入の負担を軽減することができます。
対象条件は、「投資目的ではなく自分が住むための住居であること」と「一定以下の収入であること」です。
具体的な条件として、
・持分を保有している
・家族構成により異なるが目安として収入が775万円以下(8%時は510万円以下)である
・住民票で購入した住宅への居住が認められる
・(住宅ローンを利用しない方は)50歳以上である
が挙げられます。
給付を受けるためにはこのほかにも住宅に関して規定がありますが、増税の優遇措置として、給付金額が最大30万円から50万円に引き上げられたのです。
これまでは給付金を受け取れなかった方も、増税の優遇措置のおかげで受け取り対象になるかもしれません。
ただし、税率が10%の対象となるのは10月1日以降に引渡しになる物件なので注意しましょう(契約を2019年3月31日までにしている場合は10月1日以降の引渡しでも8%)。
増税しても安心な補助制度②:住宅ローン減税の期間延長
増税しても安心な理由の2つめは住宅ローン減税の期間が延長され、受け取れる還付金が増えたことです。
住宅ローン減税とは所得税における税額控除の補助制度のことで、住宅ローンの年末残高の1%及び最大40万円のどちらか少ない方が適用され、年末調整で還付金として戻ってきます。
ただし、住宅ローン減税を受けるためには初回のみ税務署で確定申告が必要です。
対象条件は、「住宅ローンを10年間以上組んでいること」「住宅の床面積が50平米以上であること」になります。
これまでは還付を受けることができる期間が10年間だったのに対して、増税後は13年間に延長されました。
ちなみに、延長期間の3年間は年末残高の1%及び住宅購入価格の2/3%のどちらか少ない方で計算されるので注意しましょう。
まとめ
今回は増税しても安心な補助制度のすまい給付金の増額や住宅ローン減税について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?
増税しても不安になることはなく、補助制度を活用すれば負担を軽減することが可能です。
制度について事前にしっかりと把握して、お得に住宅購入ができるとよいですね。
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