親子リレー住宅ローンで連帯債務を負うメリット・デメリット
二世帯住宅でマイホームの購入を検討されている方が抱える共通の悩みとして、単独で住宅ローンを払い続けていられるかが挙げられます。
将来なにが起こるかわからないため、払えなくなってしまった時を考えると、気軽に物件の購入に踏み出せませんよね。
そんな悩みの解消策として、親子リレー住宅ローンの方法があることをご存知ですか?
この記事では、親子リレー住宅ローンの概要とメリット、デメリットをご紹介させていただきます。
親子リレー住宅ローンで連帯債務を負うメリット
一つのローンを親から子へ受け継ぐ形で返済していく方法が、親子リレーローンを一言で表した言葉です。
この仕組みは、主に二世帯住宅を建てた方が利用しています。
たとえば最初は高齢の親世代が払っていますが、ある程度払い終わったところから子ども世代が残金を引き継ぐ形にすることです。
いわゆる「連帯債務」を親子で負う方法になります。
このメリットは、
・契約時の年齢が高くてもお金を貸してもらえる。
・返済期間が長くなることで、月々の支払い額が減少する。
・融資額が、単独で融資をするよりも増加する。
・住宅ローン控除が適用されるため、節税に役立つ。
の4点です。
親子リレー形式でローンを組んでいくと、返済期間は子の年齢から設定されていきます。
親が単独ですべて支払うよりも、返済に長い期間を設定することが可能です。
そのため、月々の支払い額の負担の減少から、住宅ローン控除を適用させて節税をすることもできます。
家計の負担を少なくするため、育ち盛りの子どもがいる家庭にはメリットが大きい仕組みですね。
親子リレー住宅ローンで連帯債務を負うデメリット
一方で、親子リレー形式でローンを払うデメリットには
・親の団体信用生命保険の保障期間が終わったら、子が引き継ぐ対応を取る場合がある。
・新しいローンを組みにくくなる。
・不動産の持分を登記していないと、贈与とみなされる場合がある。
の3点のデメリットがあるため、加入をする前に知っておく必要があります。
たとえば、団体信用生命保険を挙げると、連帯債務を負う場合には親と子のいずれかが加入することになります。
団体信用生命保険の保障期間は、満80歳の誕生日月の末日までと決まっています。
この期間制限に引っかかりそうになると、子が保険を引き継ぐ必要がでてくる場合があります。
そのため、子は親がどのような内容の保険に加入をしているかをあらかじめ確認しておきましょう。
また、親子リレー形式は連帯債務です。
これによって、すでに加入済みのものの支払い義務が生じることから、現在の状況から身動きが取りにくくなるデメリットがあります。
さらに、親子のローンの持分に合わせて不動産登記をしていないと、すべて贈与税とみなされてしまうため、最初から親子の名義を明確に分けておくことも忘れないようにしましょう。
まとめ
親子リレー形式で住宅ローンを支払うことは、使い方を間違えると双方にデメリットを与えることになります。
そのため、組む前に先のことを見通し、デメリットとなりそうな事象を解決しておきましょう。
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