新築一戸建ての購入と登録免許税の軽減措置について解説します!

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新築一戸建てを購入する際に、課税される税金の1つとして登録免許税というものがあります。

 

この税金については2019331日まで軽減措置がありましたが、2019年の税制改正によって期間の延長がなされています。

 

では、具体的にどのような措置内容なのでしょうか、まとめてみました。


新築一戸建ての購入と登録免許税の軽減措置について:所有権と登録免許税について


新築一戸建て購入と登録免許税の軽減措置


住宅を購入する際には、土地や建物を購入した所有者について、自身が所有していることを証明するために、所有権の登記を行います。

 

実は、所有権の権利を表す部分(所有者の氏名、取得時期、取得原因などが記録されている部分)については、登記義務はありません。

 

義務では無いですが、登記をすることで所有者であることを法的に主張できるようになります。

 

例えば、万が一、不動産屋が間違って同じ物件を2人の相手に売ってしまった場合には、登記を先にした人が所有者となるというルールが決められているのです。

 

そして、その登記手続きの際に発生する国税が、登録免許税になります。

 

税額については、土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算するのが一般的ですが、新築一戸建ての場合には評価額が付けられる前であるため、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになります。

 

税率については登記の種類によって異なり、所有権移転登記は2.0%、所有権保存登記は0.4%となっています。

 

なお、建物(住宅用家屋)を新築したときの登記については、新たに登記簿を作成して保存する登記であるため、所有権保存登記に該当します。


新築一戸建ての購入と登録免許税の軽減措置について:具体的な軽減措置


新築一戸建て購入と登録免許税の軽減措置


続いて、具体的な軽減措置についてです。

 

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減については、2021331日まで本則より0.5%低い、1.5%とされています。

 

そして、新築住宅の所有権の保存登記の税率の軽減については、2020331日まで本則より0.25%低い、0.15%とされています。

 

なお、新規住宅の保存登記の軽減措置を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

 

具体的には、登記簿上の床面積が50平方メートル以上の住宅であること、新築または取得後1年以内に登記をしたこと、自分が居住するための住宅であることなどの条件です。


まとめ


登録免許税については、新築住宅の所有権保存登記の際に必ず徴収される国税であり、決して安いものではありません。

 

延長された軽減措置を有効に活用できるよう、一戸建て新築のタイミングを意識し、節税を心がけましょう。

 

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