新築一戸建ての購入と不動産取得税の軽減措置について

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新築一戸建てを購入する際に、課税される税金の一つとして不動産取得税があります。

 

この税金については2021331日まで、軽減措置を受けることができますが、具体的にどのような措置内容なのでしょうか、まとめてみました。


不動産取得税の軽減措置について①:不動産取得税とは


不動産取得税の軽減措置


不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことです。

 

物件の取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に、各都道府県から納税通知書が送られてくることになります。

 

不動産取得税は、国税ではなく地方税ですので、納税先は都道府県です。

 

具体的な税額は、「課税標準額×税率」で計算されることになります。

 

課税標準額とは売買価格ではなく、原則として公的に調査をして決められた固定資産税評価額が使用され、計算されますが、この評価額については一般的には時価よりも低く設定されています。

 

具体的には建築費の46割、土地の時価の67割程度が水準です。

 

そして、税率については原則4%でありますが、この税率について軽減措置がなされており、土地、住宅共に2021331日までは3%に引き下げられております。


不動産取得税の軽減措置について②:新築一戸建ての特例


不動産取得税の軽減措置


さらに、新築一戸建ての場合には、さらなる軽減措置を受けることが可能です。

 

それは、建物について、先に述べた固定資産税評価額から、1,200万円を差し引いた(控除した)金額で計算されます。

 

単純に計算すれば、初めから1,200万円の3%分である36万円が控除されることになります。

 

ただし、この軽減措置を受けるためには、その住宅が居住用であることと、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることなどの要件があります。

 

また、新築一戸建てを購入した場合には、その土地についても特例を受けることができます。

 

要件は、先にのべた、建物のさらなる軽減措置を受けた建物の新築から1年以内にその土地を取得すること(借地だった場合)、もしくは、土地の取得から3年以内に建物を取得すること(土地を先に取得した場合)です。

 

特例の税額としては、「(固定資産税評価額×50%×3%)-控除額」となっています。

 

なお、上記控除額については、45,000円か「(土地1 平方メートル当たりの固定資産税評価額 × 50%) × (床面積 × 2200平方メートル限度)) × 3%」を計算して出た金額のうち、多い金額が控除されることになっています。


まとめ


新築一戸建ての不動産取得税は、建物、土地共に軽減措置を受けることが可能です。

 

新築物件を購入する際には、不動産会社などに相談し、しっかり節税できるように心がけましょう。

 

私たち株式会社HOME UPでは、名古屋市を中心に新築一戸建て物件を豊富に取り揃えております。

 

ぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。


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