新築物件の購入に掛かる諸費用をステージ別にご紹介!
新築戸建を購入する際には、住宅そのものの取得に掛かるお金の他に、複数の諸費用が発生します。
これらの諸費用は現金で支払わなくてはいけない点が共通しており、住宅ローンを当てにしていると、想定外の出費に慌ててしまう可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、この記事で新築戸建物件を購入するときに、どのような諸費用が発生するのかご紹介します。
新築戸建の購入が決まったときに発生する諸費用は
物件の購入が決まったときには、家主と不動産会社に「この住宅を買います」と意志を伝えるために、売却主に手付金を支払うことが一般的です。
購入が決まったときに手付金を支払うことには、他の方に住宅を買われてしまうのを防ぐ意味もあるのです。
どのくらいの金額が手付金の相場であるかというと、住宅購入費の5〜10%の範囲で設定されているケースが多く見受けられます。
たとえば、手付金が10%であり、2,000万円の住宅をお求めになるときには、200万円の現金を用意しなくてはいけません。
ただし、物件をキャンセルしない限りは、新築戸建の購入費に充てられるので安心してください。
新築戸建購入後から引き渡しまでに掛かる諸費用は
物件の引き渡し時に作成される売買契約書は課税対象になるため、印紙税が発生します。
印紙税の金額については、不動産の価格によって変わりますが、一般的には1〜2万円が相場です。
また、物件の持ち主を明確にするために、不動産売買契約とともに、登記権の所有者を移転する手続きがおこなわれます。
所有権移転手続きに掛かる登録免許税は、固定資産税の評価額によって決まるため、この場では一概に目安がいくらと断言することができません。
司法書士にこちらの手続きを頼む際には、平均10万円程度の委託料が発生することもポイントです。
さらに、住宅ローンを利用する際には団体信用生命保険、火災保険に加入しなくてはならないので、保険料も現金で用意しておく必要があります。
くわえて物件の引き渡し時には、仲介手数料も発生するので、忘れずに覚えておきましょう。
新築戸建の購入を終えてから掛かる入居後の諸費用は
戸建に関わらずに不動産を取得した場合には、必ず不動産取得税を納税しなくてはならず、「固定資産税評価額×4%」の税金を納めます。
ただし、例外的に新築物件の際には特例措置が適用される場合があるので、納税額が減額されるかもしれません。
また、住まいに入居後には、固定資産税を1年1回納めなくてはいけないほか、対象物件が市街化区域内にある場合には、都市計画税も掛かります。
さらに、新築戸建への入居後には、生活用品の購入などにも諸費用が掛かるので、しっかりプランを立てて資金を準備しましょう。
まとめ
お客様のなかには、新築戸建を購入するのに諸費用が掛かることを知らない方も少なくありません。
あらかじ新築戸建をお求めなるのに、どの程度の現金が必要であるのかを知っておくと、精神的にも余裕を持って新生活の準備をおこなえます。
ぜひ、この機会に新築戸建の取得に掛かる諸費用をチェックしてみてください。
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