一戸建てを建てる場所と用途地域の種類
用途地域とは都市計画法によって定められた、土地の用途や建築できる建物の種類を制限するルールです。
用途の混在を防いで土地を有効活用することを目的としており、特に一戸建てを建てる場合には重要です。
今回は、この用途地域の種類について、特に低層住居専用地域に着目してまとめてみました。
一戸建てを建てる場所と用途地域の種類:第一種低層住居専用地域
用途地域は全部で12種類ありますが、その中でも住居の環境を最優先とした地域として、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域、そして第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域の4つがあります。
その中でも、第一種低層住居専用地域については特に制限が厳しい地域です。
建築する物件の高さの制限や、土地に対しての建物比率である建ぺい率、建物を立体の箱と見た場合の容積率、さらには隣家に近くなり過ぎないように敷地境界線から建物の外壁までの距離を1mないし1.5m離すように求める外壁後退といった制限があります。
建築できるのは、2階建て程度の戸建て住宅、アパートなどで、マンションも建てられません。
また、コンビニは建てられず、日用品などが売っているごく小規模の商店程度の店舗兼住宅のみが建築を許されています。
ただし、小中学校の建築は許されるため、朝昼はうるさく感じる場合もあるかもしれません。
また、買い物の利便性は高いとはいえないでしょう。
しかし、雰囲気はいわゆる閑静な住宅街で、特に夜間は静かで落ち着いた環境なのが大きな魅力といえます。
一戸建てを建てる場所と用途地域の種類:第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域よりも若干規制は緩くなっています。
例えば、第一種低層住居専用地域では禁止されていたコンビニの建築は許されています。
具体的には、150㎡までの一定条件の店舗などは建てることが可能です。
ただし、店舗に関しては用途の規制があり、次のものに限られます。
日用品の販売を主たる目的とする店舗や食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家電器具店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、華道教室などです。
つまりは、生活に関する個人店程度であれば、ある程度は許容するという地域になります。
まとめ
一戸建てを建てる際に用途地域を確認することで、その土地がどのような環境かをある程度把握できるのは利点です。
特に、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域については、閑静な住宅街に住みたい家族向けの地域といえるでしょう。
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