親子ペアローンで契約者が死亡した場合支払いは免除される?されない?
マイホームの購入を検討する際に気になることは、万が一ローンの支払い中に死亡した場合、以後の支払いがどうなるかだと思います。
二世帯住宅に暮らしている場合の対処策として、親と子が別々のローンを組む「親子ペアローン」を契約している家族が増えています。
しかし、親と子のどちらかが亡くなったら支払いをしなくて良いものなのでしょうか。
この記事では、契約者が途中で死亡した場合のローン支払いについて、ご紹介させていただきます。
親子ペアローンは契約者死亡時に支払いが免除される?されない?
結論から言うと、親子ペアローンは契約者が死亡しても、以後の支払いは免除されません。
別の契約を結んでいても、お金の支払いが無くならないのは正直納得いかないと思われる方が多いでしょう。
これに関して踏み込んでいくと、途中で亡くなった方のローンは相殺されますが、自分が契約した分は払い続けなければならなくなります。
なぜなら、親子で別々のローンに加入をしているからです。
親子ペアローンの最大の特徴は、親と子がそれぞれ一本ずつのローンに加入をし、一家族合計2本立ての住宅ローンを組んで返済を進めていくことです。
この方法のメリットは、融資額が増加して価格の高い物件を購入することができる点です。
反面、デメリットとして、死亡時に両方のローンが返済免除にならない点が挙げられます。
これとは別に、契約者が死亡していても、以後の支払いが免除される場合があります。
それは、親子リレーローンに加入しておくことです。
たとえば、契約者がフラット35のローンに加入をしていることが当てはまります。
親がフラット35に加入をしていると、子どもは親が亡くなった時にローンの支払いが免除されるので、残された方にとっては大きなメリットになります。
これは稀なパターンなので、一般的な親子ペアローンは支払いが免除されないことを覚えておきましょう。
親子ペアローンを組んだ夫が死亡したら家族はローンの支払いが免除される?
親子ペアローンを組んでいた夫が万が一亡くなってしまったら、残された家族は残りの返済についてどのようにしたら良いのでしょうか。
稼ぎ頭を失って考えている暇がないかもしれませんね。
結論から言うと、残債は相殺されないため、家族は残りのローンの返済義務を負うことになります。
なぜなら、住宅ローンを相続しなければならないからです。
基本的に、契約したものの後処理はご自身でしなければならないため、相続の問題が引っかかってくると考えてください。
しかし、妻の収入だけではローンを返済できない場合や、相続をしたくない時には、相続放棄を選択することが可能です。
相続放棄をすると、住宅ローンの返済は免除されますが、代わりに住宅自体が失われてしまいます。
そのため、慎重に考える必要があると思います。
この他の方法としては、
・限定承認
・単純承認
を選ぶことが可能です。
住宅を失わずにローンの返済義務を放棄するには、このいずれかの方法を選択してください。
契約者が亡くなってしまうと、家族はローンの引き継ぎに追われる暇がないと思うので、親子ペアローンの仕組みは事前に覚えておきましょう。
まとめ
このように、契約者が亡くなった時に加入している条件によって、ローン返済が免除されるか否かが決まります。
ローンに加入する際は、万が一のことが起きた際にどのように動くかを考えておくことをおすすめします。
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