新築一戸建ての購入!消費税増税に伴う住宅ローン控除の期間延長とは?
新築一戸建てといえば、人生の中で最も大きな買い物と言える出来事ですよね。
購入時には一般的に住宅ローンを組んで資金を用意することが多いのですが、2019年の10月に消費税増税が決定されてから、購入するタイミングで悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回、消費税増税に伴う住宅ローンの控除期間延長や経過措置についてお話しします。
新築一戸建て購入時の住宅ローン控除①:経過措置とは
2019年の10月に8%から10%へとなる消費税増税を控え、新築一戸建ての購入を急ぐ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
消費税増税後の10%が適用されるのは、住宅の購入時ではなく引き渡し時となります。
つまり、増税施工前の2019年9月30日までに引き渡しが完了している場合は消費税が8%になり、施工後の10月1日以降では10%が適用されるのです。
しかし注文住宅やリフォームなどの場合は、工事請負契約を2019年3月31日までに完了していれば、引き渡しが10月1日以降になっても8%が適用される経過措置があります。
新築一戸建て購入時の住宅ローン控除②:住宅ローン控除の期間延長とは
消費税増税に伴う対策として、住宅ローン控除の期間延長も決定されました。
現行では、年末ローンの残高4000万円までの1%が住民税や所得税から10年間控除され、最大で400万円の減税ができました。
一定性能の住宅も年末ローン残高5000万円までの1%が控除され、10年間で最大500万円の減税が可能に。
これが増税により10年間の控除期間をさらに3年間延長される事が決定し、延長された部分の期間は建物購入価格の2%相当が控除対象になるのです。
ただし、建物価格の2%を3等分した金額が年末残高の1%の金額よりも大きくなる場合は、1%部分が減税金額となります。
新築一戸建て購入時の住宅ローン控除③:対象になる要件
住宅ローン控除の期間延長を受けるためには、以下の要件をクリアする必要があります。
・契約や引き渡しが増税後の2019年10月1日以降であること(注文住宅の場合は2019年4月契約分から適用対象)
・現在住宅ローン控除を受けていないこと
・住民票を移して移住すること
・住宅の購入後、2021年12月31日までに対象物件へ入居すること
これらが住宅ローン控除の期間延長後に減税を受けられる対象となるので、当てはまるかどうか確認してみて下さいね。
まとめ
いかがでしょうか。
家計に直接影響する消費税増税問題ですが、新築一戸建てでは経過措置や減税措置が受けられるので、場合によってはお得になる可能性もあります。
それぞれのポイントを理解し、タイミングを逃さないようにして下さいね。
私たち株式会社HOME UPでは、新築一戸建てを多数取り扱っております。
様々なご要望に合ったお家探しをお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。