不動産売却時の確定申告について!必要書類と申告期間についてご紹介!
家や土地などの不動産を売却したときには、確定申告しなければなりません。
しかし、確定申告とはどのようなものか、どこでどのような手順でおこなうのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却に伴う確定申告について必要書類や期間を解説します。
不動産売却における確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの一年間に得た所得の合計金額を申告し、その所得に応じた税金を納めるための手続きのことです。
所得にはいろいろな種類がありますが、不動産を売却して得た所得は譲渡所得に分類されます。
この譲渡所得には働いて得た給与所得とは別に税金が課せられるため、確定申告が必要になるのです。
ただし、不動産を売却しても、必ずしも利益すなわち譲渡所得が出るとは限りません。
不動産の売却価格が購入価格を下回ったときや、住宅ローンが残ってしまうときなど、損失が発生している場合は原則的に確定申告は必要ありません。
しかし、譲渡損失が発生しているときでも、確定申告をすることで税金控除の特例が適用される場合もあるため、確定申告することをおすすめします。
不動産売却後に確定申告するための必要書類とは?
確定申告はインターネットで手続きをおこなうか、税務署に行き、必要書類を入手しなければなりません。
税務署で入手する書類としては、譲渡所得の内訳書・確定申告書B様式・確定申告第三表があります。
このほか自分で準備する書類には、売買契約書の写しや仲介手数料など譲渡にかかった費用の領収書の写し、登記簿謄本などがあります。
確定申告のための時間が取れない方や計算が苦手という方は、税理士に依頼すれば代理で確定申告してくれます。
不動産売却後の確定申告をおこなう期間は?
不動産を売却した際の確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間におこなわなければなりません。
税務署で入手する書類については、確定申告の期間に合わせて1月ごろから入手できます。
提出書類を準備したら、書類一式を確定申告会場に持参もしくは税務署に郵送、電子申告のいずれかの方法で申告する必要があります。
確定申告は、指定された期間を過ぎてしまうとペナルティーとして無申告加算税や延滞税などが発生し、本来よりも多い税金を納めなくてはならなくなるため、注意が必要です。
まとめ
不動産売却などにより利益を得たときは、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告しなければなりません。
確定申告には税務署で入手する確定申告書の様式のほか、売買契約書や登記簿謄本などが必要です。
ペナルティーを課せられることのないよう、申告期間内にきちんと申告しましょう。
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