住宅ローン控除が3年延長した理由とメリットについて
住宅ローンには10年間にわたる税の優遇期間が設けられています。
しかし2019年10月の消費税増税にともない、3年延長することが決まりました。
住宅ローン控除が3年延長する理由と、マイホーム購入に際してどんなメリットがあるのかを紹介します。
住宅ローン控除が3年延長する理由
住宅ローン控除とは、ローンの残債もしくは購入価格(最大で4,000万円まで)のいずれか少ない方の1%が、10年間所得税から減税される制度です。
消費税が5%から8%になった2014年4月以降に取得した住宅については、10年間で最大400万円の減税となります。
これが消費税増税にともない、2019年10月から2020年12月末の間に購入・入居した住宅を対象に、控除期間が3年延長されます。
消費税が8%から10%へ増税されたことが理由で、2%分だけ住宅取得にかかる負担が増加しました。
購入価格が3,000万円の物件なら、60万円の負担増です。
しかし3年延長されたことで、2%相当部分が減税という形で還元されます。
対象となるのは借入期間が10年以上の住宅ローンで、消費税がかからない個人取引の中古住宅等は対象外なので注意が必要です。
<控除される金額>
1年目から10年目までは、従来の住宅ローン控除と同額が所得税から還元されます。
そして11年目から13年目については、以下の額の内で額の小さい方が控除の対象です。
・ローンの残債もしくは取得価格(最大で4,000万円まで)いずれか小さい方の1%
・取得価格(最大で4,000万円まで)の2% ÷ 3
なお所得税の額を超えた部分については、住民税から差し引かれます。
初回は確定申告が必要ですが、年末調整がある会社員等は次回以降年末調整にて精算可能です。
住宅ローン控除が3年延長するメリット
一定の条件を満たした住宅でフラット35を利用していると、当初10年(もしくは5年)の金利が引き下げられる優遇制度があります。
また変動金利で返済している場合、5年後・10年後に金利が上昇しているリスクがあります。
そのため11年目以降は、当初と比較して返済額が増大する可能性があります。
そこで3年延長した住宅ローン控除を活用することで、すると11年目以降に返済額が増大するリスクに備えることができます。
また税優遇を受けられるうちに預貯金を増やしておけば、将来の生活資金や繰上返済に活用できるメリットがあります。
<リフォーム工事もOK>
条件を満たしていれば、リフォーム工事に対する借入も対象となっています。
例えば省エネ住宅やバリアフリー工事など、住宅性能を向上させる工事がおもな対象です。
まとめ
3年延長されることになった住宅ローン控除の理由と概要を紹介しました。
これからマイホームの購入を予定している方は、メリットをうまく活用し節税に役立てましょう。
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