不動産売却で契約するときの注意!契約の違いや相続物件についてご紹介
不動産売却をするときには注意するべきポイントがありますが、知らずに対応してしまい問題となることがあります。
ですが、契約するときの違いや対応の仕方を事前に頭に入れておくことで、悩むことを少なくして手続きに進むことができます。
今回は、離婚や相続に伴って不動産売却をする物件の契約の違いや注意点についてご紹介していくので、確認してみてください。
不動産売却と買取の契約で違う注意点
不動産売却は不動産会社に「仲介」をしてもらうのに対して、不動産会社に買い取ってもらうのが「買取」です。
仲介をしてもらう場合は、不動産会社に価格査定をしてもらい、良いところであれば媒介契約を結びます。
買い手を見つけるために、広告や内見といった手段を取っていきますが、時間を要してしまうという注意点があります。
買取では、売主が不動産会社になるため、条件次第で早期に契約を進められます。
現金が手に入るまでの期間は短いのですが、売却価格が安くなってしまうというデメリットを抱えているので注意が必要です。
それぞれの契約にはメリットやデメリットに違いがあるので、売却する際どの手段が良いかしっかり考えましょう。
離婚が理由で不動産売却する場合の注意点
離婚が理由で物件を売り払うことになった場合、財産分与の対象となるので夫婦がどのように分けるか決める必要があります。
ですが、売った金額を2分の1で分けるのが基本で、とくに収入などは関係してきません。
合意があった場合は別で、全額を一方が受け取ることも可能です。
なかには、財産分与の対象に含まれないケースがあります。
たとえば、婚姻前に親から受け取ったもの、夫婦のどちらかが自身で購入した物件である場合です。
他にも、住宅ローンが残っており、完済できないときにも財産分与の対象とはならないので注意が必要です。
相続した物件を不動産売却するときの手順と注意点
相続した物件を売却する場合には、4つの手順を知っておくことが大切です。
1つは、相続人が財産の分割に関する話し合いをおこなう遺産分割協議です。
トラブルにならないために、話し合った内容を遺産分割協議という書面を作成しておきます。
次に所有権を変更をする相続登記です。
不動産所在地の法務局に書類を提出して認められることで、所有権が変更されます。
書類の提出が完了したならば、不動産売却をしていくため、査定依頼など行動していきます。
最後に、売却によって得た金銭を遺産分割協議で決定したとおりに分割して受け取りますが、協議書の作成、相続税の申告などの手続きをしっかりおこなわないと、問題になるケースもあるので注意しておきましょう。
まとめ
離婚や相続で不動産売却するときには、書類の準備や話し合いが重要になってきます。
問題がなければ、仲介をしてもらうか直接買取するか考えていきましょう。
不明な点がある場合は、ぜひ弊社までご相談ください。
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