遺産分割協議の進め方とは?起こりやすいトラブルと解決策をご紹介!
遺産相続はときに大きなトラブルを引き起こします。
しかし、遺産分割協議とはどのようなもので、どういったトラブルが起こりやすいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、遺産分割協議とは何か、進め方や起こり得るトラブル・解決策も含めて解説します。
遺産分割協議とは?
通常、遺産を分割する際には故人の遺した遺言書に従うか、民法に則った割合によって分割するケースがほとんどです。
しかし、相続人全員の合意が得られれば、遺言や法定相続分とは違った割合で遺産を分けられます。
遺産分割協議とは、上記のように、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことです。
基本的に遺産分割協議は相続人全員が合意しない限り、有効とはなりません。
たとえば遺産分割協議を進めるうえで特定の相続人を除外したり、故人に私生児がいることを知らずに遺産分割協議をおこなったりした場合などは、ほかの相続人の合意を得られていても無効となります。
また、遺産分割に関する話し合いがまとまらないケースでは、最終的には家庭裁判所での調停や裁判の手続きを取らざるを得ない状況になることもあるため、注意が必要です。
遺産分割協議を進めるうえでのトラブルとは?
まず、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていれば、ほかの相続人との不公平が生じないよう特別受益の持ち戻しがおこなわれます。
しかし、どこまでが特別受益と判断されるかに関しては線引きが難しいため、特別受益の範囲を巡ってトラブルが起こるケースがあります。
また、遺産として分割する対象が土地や家などの不動産だった場合、平等な分割が難しく、分割方法で揉めることも多いです。
さらに、不動産の評価方法は一つではありません。
評価方法が変わればそれに伴って不動産の金額にも差が出るケースがあるため、代償分割や現物分割によって不動産を分割する際にはとくに注意が必要です。
不動産の評価方法そのものや結果に不満を抱く相続人がいれば、トラブルに繋がりかねません。
遺産分割協議におけるトラブルの解決策
遺産分割協議をおこなう際にはさまざまなトラブルが起こる可能性があります。
しかし、非相続人が生きているうちから相続人同士で遺産分割に対する考え方を共有しておくと、感情的な対立から起こるトラブルを避けられます。
また、あらかじめ遺言執行者を指定しておいてもらうという解決策も有効です。
このほか、どうしても遺産分割協議がまとまらないときには弁護士などの第三者に仲介を頼んだり、遺産分割調停や裁判を申し立てたりする手段もあります。
まとめ
遺産分割協議とは、遺言書や法定相続分とは違った分割方法で遺産を分ける際の話し合いのことです。
遺産分割協議では、生前贈与の範囲や不動産の分割方法などを巡ってトラブルになるケースがあります。
そのため、相続が始まる前から相続人同士の意向を話し合うほか、遺言執行者を指定してもらうなどの対策が有効です。
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