負動産の不動産売却!相続放棄方法と処分方法を解説!

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負動産の不動産売却!相続放棄方法と処分方法を解説!

一口に不動産といっても、賃貸マンションや駐車場など毎月一定の収益が上がるものばかりではありません。
なかには、収益が発生せずに税金や維持管理費がかかるばかりの不動産もあります。
そのような「負動産」を相続した場合はいったいどのように対処すれば良いのでしょうか。
今回は、負動産の概要やおすすめの処分方法について解説します。

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負動産とはどのようなもの?

負動産とは、少しの利益も得られず、かつ価値もない物件のことです。
たとえばなかなか借り手や買い手のつかないリゾートマンション、地方の賃貸物件、親から相続した農地などが該当します。
しかし、不動産を所有し続けると当然、固定資産税や都市計画税を支払う義務が課せられます。
また、倒壊や火事などのトラブルが発生した場合は管理責任を問われることがあるため、適切なメンテナンスも不可欠です。
所有し続けるだけでさまざまな経費がかかる負動産は、一刻も早く処分してしまうのが得策でしょう。

負動産の相続放棄方法

相続することになった土地や建物が負動産だったときは、「相続放棄」を選択すれば所有せずに済みます。
相続放棄とは、被相続人の財産の相続を拒否することです。
相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出すれば、相続権を放棄できます。
ただし、相続放棄する場合、負動産というマイナスの財産だけではなく、株や預貯金といったプラスの財産の相続権も放棄しなければならない点には注意が必要です。
相続予定の財産をすべて考慮したうえで判断すると良いでしょう。

負動産のおすすめ処分方法は売却!

相続放棄は手続きの手間がかかるほかにも、プラスの財産を相続できないデメリットがあります。
そこでおすすめなのが、負動産の売却です。
不動産会社に買取を依頼すればスムーズな売却が期待できるほか、仲介での売却であれば想像以上の高値で売れる可能性もあります。
ただし、仲介での売却の場合は、買い手が見つかるのに時間がかかる可能性がある点を念頭に置かなければなりません。
もし、できるだけ早く処分したいと考えているときは、不動産会社に直接買い取ってもらう買取を選択すると良いでしょう。
また、複数人で相続して共有名義となった負動産でも、同意を得て売却すれば現金を均等に分けることが可能です。

まとめ

相続した不動産が無価値でコストがかかるばかりの「負動産」だった場合、相続放棄をすれば所有を回避できますが、プラスの財産も放棄しなければならない点がデメリットです。
一方、不動産会社に売却を依頼すれば相続放棄の手続きをおこなう手間が省けるほか、スムーズな現金化が期待できます。
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