不動産を売却するときは契約不適合責任に注意!契約不適合責任を負わないための対策
不動産を売買する際に、買主を守る制度として「契約不適合責任」というものがあります。
瑕疵が見つかった場合には、買主から損害賠償を請求される可能性もあるため注意が必要です。
ペナルティを受けないためにも、契約不適合責任とはどのようなものかを売却前にしっかり理解しておきましょう。
今回は、契約不適合責任とは何か、期間やペナルティについての説明をはじめ、契約不適合責任を負わないための対策についても解説します。
ペナルティに注意!不動産売却における「契約不適合責任」とは
瑕疵とは、欠陥のことです。
契約不適合責任は、売買契約を締結した不動産に「購入後」新たな瑕疵が発見された場合、買主に対して売主が負う責任のことを言います。
ここでのポイントは契約書にこの瑕疵が記載されていたかどうかで、もし記載されていない場合、売主は責任を負わなければなりません。
売主へのペナルティには5種類あり、追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償のいずれかのペナルティが与えられます。
つまり、事前に瑕疵についてきちんと記載していた場合は対象にならないため、売却時には瑕疵についてしっかりと把握しておくことが大切です。
また、以前までは瑕疵担保責任が適用されていましたが、民法の改正により2020年4月から契約不適合責任に変更になり、買主は契約不適合を知った日から1年以内に売主にその旨を伝える必要があります。
この変更によって、従来以上に売主側が負う責任範囲が広がりました。
不動産の売却で契約不適合責任を負わないために事前にできる対策
何よりも重要なのは、不動産会社に売却依頼をする際には、瑕疵をできるだけ把握しておくことです。
もし売却後にシロアリ被害が見つかった場合、売主が把握していたかどうかではなく、契約書に記載されているかどうかが重要になります。
記載されていないのであれば、契約書に記載されているとおりに修繕しなければなりません。
そのため、瑕疵を事前に見つけるために、ホームインスペクションという住宅診断士に不動産を診断してもらう方法も安心です。
また、契約不適合責任は任意規定なので免除特約を設けることが可能です。
責任を負う期間や場合などを明確にしたうえで合意されれば、特約が有効になります。
契約不適合責任は、売主側の責任の幅が広くなるので任意規定であることを理解し、契約書であらかじめ明確にしておくことが大事です。
まとめ
売買契約締結後に発見された瑕疵については、契約書に記載されていなければ売主が責任を負わなければいけません。
そうならないためにも、瑕疵についてできるだけ把握しておくようにしましょう。
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